遺産相続jungle…(東京地判・昭和45年2月26日判夕248号260頁)

(東京地判・昭和45年2月26日判夕248号260頁)

  • 判決02

 

判決02

「参加人は、右死亡退職金がその性質上相続財産に属せず、同人と生計を一にしていた参加人く被相続人Aの内縁の妻>の生活保障として,同人に帰属すると主張する。一般に,死亡退職金については,本人の勤続に対する功労報償たる性質を有するもの,本人の賃金の後払たる性質を有するもの,本人死亡後の遺族の生活保障たる性質を有するもの等があり,具体的には各場合に応じそれぞれの性質を有するものと考えることができるが,前二者の場合にも実質的には一種の遺族保障の性質を有することを否定し去ることはできない。しかしながら,特別の事情の認むくきもののない一般の死亡退職金については,通常本人の生前の労務に対する報償としての性質を多分にもつものであると解し,これにもとづいて権利関係を定めるのが相当である。まして、本件におけるA<被相続人、参加人の内縁の夫>のように会社の代表取締役又は取締役会長として,終始直接会社経営に当ってきた者については,生前の会社経営に対する功労報酬にほかならないものとみられ,遺族の生活保障としての実質は著しく後退するものと考えられる。そして,このような場合には,右退職金請求権は,本来的には本人自身の権利に属していたものと理解することができ,同人の死亡によって,他の本人所有の財産と同様相続財産に帰属したものとして,これと同一に処理されるべきものと解するのが相当である。なお,労働基準法第79条,同法施行規則第42条ないし第45条、労働者災害補償保険法第12条,同法施行規則第16条,国家公務員等退職手当法第2条,第11条,国家公務員災害補償保険法第15条,第16条等には,死亡退職金,遺族給付金等の受給権者の範囲,順序を定めており,又私企業内部の退職金規程等によってこれを定めている場合があるが,これらによって受給権者が定められている場合には,予め本人の権利として相続財産に属せしめることを排し,これらによって定められた受給権者自身の権利として取得させると定めたものと考えられるのであるが,このような規程の適用がなく,又は退職金規程もないときは,前記のように解して相続財産に属するものといわざるをえない。しかして,本件におけるAの死亡退職金について直接上記法令の適用のないことはいうまでもなく,弁論の全趣旨によれば,原告会社に死亡退職金受給桶者の範囲順序を定めた退職金規程が存する形跡が認められないから,本件死亡退職金請求権を参加人が取得するものと認めることは困難である。」








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