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遺産分割と調停

遺産分割とは、故人の残した遺産をどのように分けて相続するかということをを相続人全員で話し合って決めることです。この遺産分割を決定するためには相続人全員の一致が必要で、相続人のうちの一人でも反対すれば成立しないことになっています。反対者がいる場合だけではなく、相続人の中に行方が分からない人がいる場合や遺産分割の話し合いに加わることを拒否している人がいる場合も、遺産分割は成立しません。

では遺産分割で争いがあって解決しない場合は、いったい相続はどのようになるのでしょうか。相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産分割協議書が作れない状態になったときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では家事審判官(裁判官)一名と家事調停委員二名以上で構成される家事調停委員会が相続人の話を聞いて、問題解決のためのアドバイスをしてくれます。この調停で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書が作成されて相続は解決しますが、調停でもまとまらない場合には自動的に審判手続に移行し、裁判官が下す判断で相続の内容が決定します。また調停を経ることなく、審判の申し立てを行なうこともできます。

こうした調停や審判は、相続人である当事者が自分でおこなうことができるようになっていますが、申立て人と相手方の戸籍謄本や住民票をはじめとして、遺産目録や不動産登記簿謄本、固定資産評価証明などのさまざまな書類が必要となります。こういった添付書類の準備には煩雑な手続きと多大な時間、労力を要します。調停・審判の手続きをご自分でなさる際にも、こうした添付書類の準備や収集などは、専門家である行政書士に依頼すると便利です。また行政書士は身近な法律家でもあるので、相続に関する相談にも応じてくれます。相続のことで悩んだり困ったりした場合には、行政書士に相談するとよいかもしれませんね。








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