- 遺産分割協議書
遺産分割協議書
人は亡くなると、その遺産は当人が作成した遺言書をもとに相続されます。しかし遺言書を作成せずに亡くなった場合は、遺産はどのように相続されるのかご存知でしょうか。遺言書がない場合には、相続の権利を有する相続人が全員で話し合って遺産を分割することになります。これが遺産分割です。
遺産分割では、法律上で規定されている法定相続分にとらわれることなく、自由に遺産を分割して相続することができるようになっています。そう聞くと、遺産を自由に分けれるなんていいな!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この遺産分割はそんなに簡単なものではありません。なぜなら、相続人全員がその内容に賛成しなければ成立しないからです。しかもこの遺産分割は、話し合いの結果、遺産分割協議書を一度でも作成してしまうと、原則としてやり直しができないことになっています。そのため遺産分割の際には、相続人同士でしっかりと話し合う必要があるのです。
しかし相続には揉め事がつきもの。「相続」で「争族」になったなんていう話を聞いたことがあるという方も多いはず。とにかくもめずに円満に相続を解決したいというときには、専門家に頼るのが一番です。そんなときにおすすめなのが行政書士。行政書士は、他の法律で制限されているものを除き役所に提出する書類、その他権利義務・事実証明に関する書類作成のエキスパート。街の法律家として、相続に関する相談にも乗ってくれるので、相続についてのいろんな悩みに対応してくれます。
とにかく揉めずに円満な相続を望まれるときには、早めに行政書士に相談に乗ってもらうことが得策です。
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