- 遺産分割の協議
遺産分割の協議
故人の遺産を相続する権利のある人すべての同意を必要とする遺産分割。この遺産分割は、相続人全員で話し合いがまとまれば、どのような方法で遺産が分割されてもかまわないことになっています。しかもその話し合いも、かならずしも相続人全員が集まって顔を合わせて相談する必要はなく、書面などの持ち回りで各自がその内容を確認・容認するなどのかたちをとってもよいということになっています。
このように相続人全員の意思が一致しなければならない遺産分割ですが、時と場合によってはなかなか分割協議がまとまらず、話し合いが長引いてしまうことがあります。たとえば誰が相続人なのか確定せず、ほかにも相続人がいるかもしれないような場合や、相続する遺産がどのくらいあるのか性格に把握できていない場合などは、話がなかなか進まなくなってしまうことがよくあると言われています。そうなってしまったときには、相続に関する法的な知識を持ち、相続の諸問題の円満な解決に力を貸してくれる行政書士に任せるのが一番です。
行政書士なら相続人が誰であるかを調べたり、相続する遺産がどれくらいあるのかを確かめたりと、素人ではなかなか難しくてできないようなことでもキッチリと調べあげてくれます。しかもその後の遺産分割の協議にも関わってくれるから、円満かつ迅速に相続に関する諸問題を解決してくれます。
法に詳しい専門家である行政書士が相続に携わってくれることで、相続人が相続問題に頭を悩ますこともなくなります。相続に困ったときの強い味方、それが行政書士なのです。
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