(新潟家高田支審・昭和43年6月29日家月20巻11号173頁)
- 判決09
「遺言書の記載内容の要旨は,『土地建物外すべてを申立人X、とAに委任する。法律上Bとなるが,自分の病気中子供らを置いて且つ事務経理の引継ぎもしないで男と逃げるとは許せない。B、,B2の子供らを是非高校を出してほしい』というものであるが。措辞簡略に過ぎるから,右遺言書作成の経緯に考えその内容を判断するところ,まず遺言書作成の経緯事情は,いずれも申立人提出に係る戸籍勝本、『CからA宛の書状』、『Cから申立人宛の書状」ならびに家庭裁判所調査官の申立人,事件本人に対する昭和43年4月25日付調査報告書,当裁判所の申立人及び事件本人に対する各審問の結果を総合すると,次の通りであることが認められる。(1)事件本人とCとは昭和26年中事実上の婚姻をなし,昭和30年その届出を了した夫婦で,両名の間にB、(昭和32年4月30日生)B2(昭和34年11月25日生)の二児を儲けた。(2)Cは最初○○○○販売,後に○○販売や○○○○○の取付業を営んでいたが、大量の飲酒により遂に昭和41年頃にいたりアルコール中毒気味となり,以来屡々入院治療を受けて来た。(3)事件本人とCとの夫婦仲は漸次冷却し,昭和43年1月23日遂に事件本人はCとの離婚を決意して,店員のDと家出し静岡県○○市へ駈落ちした。(4)これを知ったCは痛憤悲嘆の末,同年2月27日夜,前記遺言書等を書いた後睡眠薬を大量に服用して実兄の申立人方倉庫内で自殺を図り,翌28日夜前記のように死亡した。以上の事情経緯から考えると,遺言書の内容は,『C所有の一切の動産不動産の管理を申立人とAの二人に任せる。C死亡により,妻Bは法律上相続人となるが,Bは病気療養中の夫や,子供らを置き棄てて且つ店の営業や経理事務の引継ぎもしないで男と逃げるようなことをしたのであるから,このような者にCの財産を相続させることは許さない。このための処置をとることを申立人及びAに委任する。」という趣旨に解することができる。そうだとすれば,申立人はCから遺言によりその遺言の執行者とされ且つ本件申立をなしたことによりjjii言執行者たることを承諾したものと解されるもので,その遺言の内容は事件本人の推定相続人であることの廃除を求める法律上の手続をとることを申立人に委任する趣旨も包含することが認められる。」
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