(最判・昭和43年5月28日判時520号52頁)
- 判決07
判決07
「不法行為による精神的苦痛にもとづく損害の賠償を請求する権利,すなわち,慰籍料請求権は,被害者本人が右損害の賠償を請求する旨の意思表示をしなくても,当然に発生し,これを放棄,免除する等特別の事情が認められないかぎり,その被害者の相続人がこれを相続することができると解して,被上告人らがその被相続人である亡Aの本件慰籍料請求権を相続したものと認定した原審の判断は、当裁判所昭和38年(オ)第1408号昭和42年11月1日大法廷判決(民集21巻9号2249頁)の判旨に照らし,正当として首肯することができる。原判決に所論の法令解釈の誤りはなく,論旨は採用することができない。」
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