- 遺産分割の相談
身内が亡くなって遺産を相続することになった。遺言書はないうえに相続の権利を持つ相続人は複数で、分ける遺産もどれだけあるのかハッキリしない。このような状況になったとき、法律の知識がない素人では相続の問題をどのように相談し、解決すればよいか検討もつかないものです。相続人が複数いる場合は、その遺産の中から誰が何をどのくらい相続するのか、話し合いをもって決定しなければならないことになっています。このように遺産を相続人全員で話し合って分割することを「遺産分割」と言います。しかも相続税を納めなければならないほどの金額を相続する場合、原則として10ヶ月以内に相続の総額を申告をすることになっているので、10ヶ月以内に相続を完了させなければなりません。
このように時間的な余裕も、法的な相続の知識もない場合、相続人だけで話し合って遺産分割をおこなうことは、なかなか難しい部分があります。誰か法律に詳しい人に頼りたい!と思ったら、そんなときには行政書士に相談してみましょう。
行政書士は、身近な法律家。相続に関する法的な知識もしっかりと身につけているから、何でも安心して相談することができます。相続する権利を持っているのはいったい誰なのかという法定相続人の調査や、いったい何をどのくらい遺産として故人が残したのかという相続財産の調査、そしてその遺産の中から誰が何をどのくらい相続するのかを相続人が全員で話し合って決める遺産分割の立会いと遺産分割協議書の作成など、相続に関する一連の手続きや作業に対応してくれます。
専門知識のない身内ばかりで話してこじれてしまう前に、頼れる存在である行政書士に相談しながら遺産分割をはじめとする相続の問題を話しあうのが、円満相続への近道かもしれません。
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