遺産相続jungle…(大阪高判・昭和59年3月21日判夕527号108頁)

(大阪高判・昭和59年3月21日判夕527号108頁)

  • 判決05

 

判決05

「被控訴人は,前記争いのない請求原因3記載のとおり本件不動産に対するX持分9分の2につき差押をした債権者であるというものの,前記2説示のとおりXがAの死亡にさかのぼって本件不動産につき何らの相続分i権をも有しないこととなった結果,右差押の対象たる権利が遡及的に消滅して実質的無権利者となった(推定相続人廃除の遡及効については,法定解除の遡及効に関する民法545条1項但書のように第三者との関係においてこれを制限する規定はおかれていないから,上記のように解するほかはない。)から,本件遺贈との関係で民法177条の『第三者』には該らないというべきである。」








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